会社設立 税務署への届出 【青色申告】


法人を設立した場合、「青色申告」の届出をしておくと、何かと有利な特典を受けることが
できます。こちらの制度について、少しご紹介しましょう。

 【青色申告の承認申請書】 Q1:青色申告の承認を受けるには?


法人税は会社が自分でその所得や税額を申告して納付するという、「申告納税制度」をとっています。
申告の仕方には、青色の申告書を使う「青色申告」と白色の申告書を使う「白色申告」とがあります。
青色申告には色々な特典がありますので、青色申告の承認を受けておく方が会社にとって有利でしょう。
特に設立の第一期分は、とかく「欠損」になりがちなものですが、
青色申告なら、欠損の繰越が認められるので、設立第一期分から青色申告にしておくとよいでしょう。


Q2:青色申告法人の特典とは?


(1)所得計算上の特典
?準備金積立額の損金算入
価格変動準備など、各種準備金の積立額の損金算入ができます。
?減価償却の特例
減価償却について、耐用年数の短縮、増加償却、割増償却、特定設備等の特別償却が認められます。
なお、特別償却の不足額については、一年間の繰越ができます。
?繰越欠損の損金算入
引き続いて青色申告をしていればその事業年度前5年以内に生じた欠損金は、
所得金額から控除することができます。
H16年の改正によりH13.4.1以後開始した事業年度において生じた欠損繰越は7年になりました。

(2)更正と不服申立ての特典
?推計課税入の禁止
青色申告法人については、従業員数等から所得を推計して更正することが禁じられています。
すなわち、帳簿書類を調査しなければ、更正できません。
?更正の理由付記
青色申告法人には、更正通知書に構成の理由を付記しなければなりません。
?意義申立てと審査請求の任意選択
青色申告法人は、異議申立てをしないで、すぐに国税不服審判所に審査請求することができます。
(3)税金の還付の特典
赤字がでた場合は、その赤字の数字に相当する税金を、前一年以内の
事業年度の黒字のときに収めた税金から還付してもらうことができます。


 

Q3:青色申告のできる法人とは


税務署の承認を受けておけば、どのような法人でも青色申告をすることができます。
税務署の承認は、会社が法人税法で定められている帳簿種類を備え付けて正しく記帳することを
条件として受けられます。


Q4:提出期限は?


会社の設立第一期分から青色申告の承認を受けようとする会社は、設立後3ヶ月と第一回決算日のいずれか
早い日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
期限に遅れると申請は却下されます。


Q5:承認は?


税務署は申請について却下または承認の通知を書面によって会社に知らせます。


Q6:青色申告の承認を受けるために必要な帳簿とは


青色申告の承認を受けるためには、「仕訳帳」「総勘定元帳」「その他必要な帳簿」を備え付けておいて、
それらの帳簿に取引を記録し、かつ、その帳簿を保存しておかなければなりません。
税務署は、その帳簿について必要な指示をすることができます。
会社がこの指示に従わなかったときには、青色申告の承認を取り消されることがあります。

(1)どんな帳簿をつければいいか
青色申告をしている会社は、仕訳帳に取引の発生順に、
取引の年月日、勘定科目、内容および金額を記録しなければならないことになっています。
実務上では、仕訳帳の代わりに、入金伝票、振替伝票、、場合によっては仕訳伝票が使われています。
また、総勘定元帳には、その勘定ごとに記録の年月日、相手科目および金額を記載しなければなりません。
「その他必要な帳簿」というのは、補助簿のことですが、特に個別に定められていません。
前述の現金出納帳・当座預金出納帳・受取手形記入帳・支払手形記録帳等が「その他の必要な帳簿」です。

(2)帳簿、書類の保存期間
青色申告をしている中小会社は
次の?、?の帳簿、書類を7年間、?の書類を5年間保存しなければなりません。

?仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿書類
?たな卸表、貸借対照表、損益計算書、決算に関して作成されたその他の書類
?納品書、請求書、領収書、契約書、送状、見積書、その他これらに準ずる書類、
自己の作成したこれらの書類の写し等

Q7:青色申告が取消になる場合は?


     ◆ ◆ ◆  国税庁参考(法127条)参照HP  ◆ ◆ ◆
1.帳簿書類を提示しない場合
税務調査に当たり、税務職員が提示を求めた帳簿書類を拒否する場合、その提示が
されなかった事業年度のうち最も古い事業年度分から青色申告の承認が取消される。

2.税務署長の指示に従わない場合
帳簿書類の備付等に関して税務署の指示に従わない場合、青色申告の承認が取消される。

3.隠蔽・仮装等がある場合
(1)無申告のため、税務署がその法人の所得を決定または更正した場合で、当初の隠蔽・仮装等による
所得が決定または更正による所得金額の50%を超える場合には、青色申告の承認が取消される。
ただし、隠蔽等による所得金額が500万円に満たない場合を除く。
(2)欠損金額を減額する更正をした場合で、更正によって減少した欠損金額が当初の隠蔽等による
金額の50%を超える場合には、青色申告の承認が取消される。
ただし、隠蔽等による所得金額が500万円に満たない場合を除く。
(3)帳簿書類への記載等が不十分である場合

4.2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合

2事業年度目の事業年度以後の事業年度の青色申告の承認が取消される。

ポイント! 「会計上の利益」と「課税所得」とは一致しない

税務上の課税所得は、確定した決算にもとづいて計算することになっています。
確定した決算とは、株主総会の承認や社員総会の同意、
その他これに準ずるものの承認のあった決算をいいます。
課税所得の計算で、特に注意しなければならないのは、
「簿記会計上で計算されたそのままの利益は課税所得と一致しない」ということです。
すなわち、簿記会計上の利益から課税所得を計算するには、税務調整をしなければならないからです。
税務調整事項には、会社の決算の中で整理しておかなければならない
決算調整事項と、法人税の申告書「別表4」で申告調整事項とがあります。

(1)決算調整事項とは?
決算調整事項とは、確定した決算の中で経理しておかなければ税務上
認められない事項のことで、減価償却費の計上などがその代表的なものです。
(2)申告調整事項とは?
決算の中では調整することが困難な事項は「申告書別表4」
で申告の段階で調整します。これらの事項を「申告調整事項」といいます。



       ◆ ◆ ◆  問合せフォームへ   ◆ ◆ ◆



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