会社設立  税務署への届出


会社を新しく設立した場合は、税務署に届出書や申請書の提出が必要です。
届出書や申請書にはそれぞれ提出期限が定めらていますので期限に遅れないように提出しましょう。
記入方法は用紙の欄外または裏面に記載してあるので、よく読んで正確に記入します。
期限が遅れると特典等が受けられなくなることもあります。

届出・申請用紙はインターネットでダウンロードすることもできます。


     ◆ ◆ ◆ 国税庁HP税務手続の案内をご参照下さい。  ◆ ◆ ◆


 【 法人設立届出書 】Q1:いつまでに?


新たに設立された会社は、設立の日2ヶ月以内に、納税地の税務署に「法人設立届出書」を提出します。
設立の日とは、「法人設立の登記の日」をいいます。

 【 法人設立届出書 】Q2:記載事項は?


?その名称、本店の所在地、納税地や代表者の氏名
?事業の目的
?その設立の日

 【 法人設立届出書 】Q3:添付書類は?


?設立の時点での貸借対照表
?定款の写し
?設立の登記の登記簿謄本
?株主等の名簿の写し
?現物出資を受けたときは、現物出資をした出資者の氏名、出資の金額、出資の目的物の明細に関する書類
?設立趣意書

たな卸資産の評価方法の届出


新たに設立した会社は、その設立第一期の確定申告書の提出期限までに、たな卸資産ついて
会社が採用しようとするたな卸資産の評価方法を選定して、納税地の税務署に届けなければなりません。
もし、この届出をしなかった場合には、最終仕入原価法が適用されます。


有価証券の評価方法の届出


株式等の有価証券については、その設立第一期の確定申告書の提出期限までに、有価証券の評価方法を
選定して納税地の税務署に届け出なければなりません。第一期に株式等を取得していない場合には、
最初に株式等を取得した事業年度の申告期限までに届け出れば可能です。
もしその届出をしなかった場合は移動平均法が適用されます


減価償却の償却方法の届出


新たに設立した会社は、その設立第一期の確定申告書の提出期限までに、減価償却資産の種類ごとに、
会社が採用しようとする評価方法を選定して、納税地の税務署に届け出なければなりません。
もし、その届出をしなかった場合、法人は定率法が適用されます。
ただし、建物・無形固定資産・国外リース資産等は届出に関わらず定額法です。


 

その他の届出


その他、以下のような届出をする必要があります。
?青色申告の承認申請書の提出
?給与などの支払事務書等の開設の届出
?源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(ただし、常時給料を支払う人が10人未満の会社)
?事業開始等の申請
?その他必要な諸届出(消費税など)


     ◆ ◆ ◆  問合せフォームへ   ◆ ◆ ◆



【 OFFICE 】
〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2328-1-411 TEL/FAX:078-219-2697
          オフィス奏夢 ・ 寺崎社労士事務所
          代表 寺崎真喜子


【ご注意下さい】
当サイトに関する記事・内容等一切の転載無断使用はお断りします。
改正等情報が変更されている場合があります。
充分確認の上ご自身の責任で運用下さい。
当方に対する責任・損害賠償請求には一切応じられません

* 会計・経理部門 *

【 パソコン経理の家庭教師 】

【会社設立・事業開始】

【帳簿のつけ方を勉強しよう!】

【経営分析をやってみよう!】

* 総務部門 *

【 コンサルティング 】

【会社設立・事業開始】

【ヤル気アップ!】

【 事務所案内  】

inserted by FC2 system