従業員のお給料に関する制度 【源泉徴収】


源泉徴収制度とは給料などの所定の所得がある納税者が、税務署に直接申告して納税することに代えて、
給料などの支払をする会社等を、税金の徴収およぴ納付しなければならない者(「源泉徴収義務者」という)
と定めて、その会社等が、給料等から税金を天引きして税務署に納付する制度のことをいいます。

  ・源泉徴収の対象となる所得とは?
源泉徴収の対象となる所得としては、給料、退職金、利子、配当が主なものですが、その他に
原稿料、作曲・レコード吹込みの報酬、芸能人・弁護士・公認会計士・税理士その他の自由職業者とか、
ファッションモデル、競馬・競輪の選手、そしてバーのホステスの報酬が、源泉徴収の対象となります。
したがって、会社がこれらのものに給料や報酬などの支払をするときには、源泉徴収してその税金を
税務署に納めなけばれなりません。

会社が上記のような場合(役員や従業員に報酬・給料・賃金を支払う)に該当したときには、
お給料から、税金を天引きして、原則、支払日の翌月十日までに税務署に納付します。
毎年の年末には、給料等の支払を受ける者ごとにその年の給料等の税金の精算を行います。
これを「年末調整」といいます。


従業員のお給料に関する届出 源泉所得税【給与支払事務所等の開設届出】


以上のように、会社を新設して給与等の支払を行う事務所、事業所等を開設したときは
「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
なお、従業員を解雇したりして給与を支払わなくなったときは、一ヶ月以内に
その旨を税務署に届け出なければなりません。

(1)提出期限
届出書の提出期限は、給与等の支払事務を行う事務所、事業所等を開設した日から一ヶ月以内です。
(2)提出先
届出書の提出先は、給与の支払を行う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署です。
(3)記載すべき事項
?届出書を提出するものの名称、および本支店の所在地
?給与支払事務所等を設けた旨、およびその年月日
?給与支払事務所等の所在地
?届出書を提出する時点でのその給与支払事務所等で給与等の支払いを受ける者の職種別等の人員数
?その他参考となるべき事項



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【 OFFICE 】
〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2328-1-411 TEL/FAX:078-219-2697
          オフィス奏夢 ・ 寺崎社労士事務所
          代表 寺崎真喜子


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